浜松商業高等学校・野球部 OB会・後援会会則

第1条 この会は、浜商野球部OB会・後援会という。

第2条 この会は、浜商野球部員卒業生とその会の趣旨に賛同するもので組織する。

第3条 この会は、会員相互の親睦と浜商野球部の発展に寄与することを目的とする。

第4条 この会は、事務局を浜松市笠井町261-1㈱スズショウ内に置く
(電話 053-433-6111 神谷吉則宛)※「会費等管理口座住所は会計理事宅」とする。

第5条 この会は、第3条の目的を達成する為、次の事業を行う。
(1)総会は毎年1月に開く、また必要に応じて臨時に開くこともできる。
(2)選手権大会に出場する選手諸君の激励会を行う、また同時に学校(部)に激励金を贈呈する。
(3)浜商野球部監督、コーチと懇談を行う。
(4)元浜商野球部の監督、部長の属するチーム間で秋葉大会を行う。
(5)浜松工業と定期戦を行う。
(6)浜商野球部の名声を上げることに寄与した野球部OB、及び学校関係者の表彰を行う。表彰を『秋葉賞』と称し、記念品を贈呈する。
また、これに準ずる寄与者には『特別賞』として記念品を贈呈する。
(7)野球部員の卒業に際し、会を催し記念品を、また学校から在校中部員の模範とすると推薦のあった者に記念品を贈呈する。
(8)会報を発行する(闘魂ニュース)
(9)(2)以外者で特に浜商野球部の為、尽力された方に感謝状及び記念品を贈呈する。

第6条 会員は、この会の事業達成のため年会費1口以上(1口5,000円)を納めるものとする。
大学、専門学校生は1口3,000円とする。ただし高校卒業後5年目より1口5,000円とする。

第7条 会員の資格は、前条の会費を納めた時に生ずる。未納者は準会員とする。

第8条 この会の経費は、第6条の会費及び寄付金、その他の収入によって運営される。

第9条 この会に次の役員を置く
会長1名、副会長若干名、顧問若干名、相談役若干名、理事長1名、副理事長1名、事務局長1名、副理事長1名、常任理事若干名、理事若干名、会計理事1名、会計監査2名

第10条 会長は副会長、理事長、副理事長、常任理事、事務局長経験者の中より互選で選出し、その任期を2ヵ年とする。但し再任は妨げないが再任は2期までとする。尚副会長は会長が任命する。

第11条 顧問及び常任相談役は会長が推薦し、会長の諮問に応じ会議に出席して意見を述べることができる。

第12条 理事長、副理事長、事務局長、副事務局長、常任理事、理事、会計理事は、会員の互選により選出し、会長がこれを委嘱する。その任期は2ヵ年とする。
但し再送は妨げない。

第13条 会計監査は理事会の推募で選出し、総会の承認を得る。その任期は2ヵ年とする。
但し再送は妨げない。

第14条 役員の職務は次の通りとする。
会長    会を代表し、会全体を総括する。
副会長   会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
理事長   理事会を総括し、会運営の為の事業を推進する。
副理事長  理事長を補佐し、理事長事故ある時はその職務を代行する。
事務局長  一般会務の処理に任ずる。
副事務局長 事務局長を補佐し、事務局長事故ある時はその職務を代行する。
常任理事  事務局長を補佐し会務を処理する。
理事    事務局長及び常任理事を補佐する。
会計理事  経理出納の会務を処理する。
会計監査  経理出納を監査する。

第15条 会議は総会及び理事会とする。

第16条 総会は通常総会及び臨時総会とする。

第17条 総会は会長が議長となり、事業報告、会計報告、会則の変更、役員の選任及び解任その他必要事項を決議する。決議は出席者の過半数で定める。
可否同数の場合は議長が定める。

第18条 事会は会長又は理事長が必要と認めたとき、関係者を招集し開催する。

第19条 理事会は理事長が議長となり、総会に附議する事項、顧問、相談役の推薦、役員の選任及び解任、事業執行に関する事項、その他必要事項を決議する。
決議は過半数で定める。可否同数のときは議長が定める。

第20条 慶弔規定は役員や役員の同居する両親及び配偶者に不幸があった場合には、会として香典を供えるものとする。その他の判断の要するものについては、会長に一任する。

第21条 この会の事業年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

制定昭和47年5月
(改定昭和60年1月 昭和63年1月 平成6年1月 平成16年1月 平成21年1月 平成22年1月)